Contents
専任技術者の変更届が必要な時
- 担当業種の変更又は 有資格区分の変更があったとき
- 技術者の交代に伴う就任や営業所の新設に伴う技術者の就任などの追加があったとき
- 技術者の交代に伴う退任により削除があったとき
- 所属する営業所のが変更となったとき
- 氏名を変更したとき
- 基準を満たさなくなったことにより削除するとき
- 一部業種の廃止に伴う担当、又は所属する営業所の変更で引き続いて他の業種や営業所で専任技術者になるとき
以上の場合は「変更届」の提出が必要です
担当業種の変更又は 有資格区分の変更があったときの必要書類
- 代表者の印鑑証明書
- かつての専任技術者としての実務経験を証明してくれる方の印鑑証明書
- 申請業種についての契約書・注文書・請求書・内訳書等
(証明者(証明会社)での、工事の実績を記載した全ての工事について工期・工事名・工事内容・請負金額が分かるもの) - 経験期間の在籍が分かるもの(いずれか)
・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)
・ 証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表 +専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
技術者の交代に伴う就任や営業所の新設に伴う技術者の就任などの追加があったときの必要書類
- 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本
- 国家資格等の資格を証する書面の写し
- 監理技術者資格者証の写し
- 上記「担当業種の変更または有資格区分の変更があったときの必要書類」の書類
- 常勤性の確認書類
【対象者が法人の役員又は従業員の場合】以下の1か2のどちらか
1 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。
2 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(直近年のもの)
【対象者が個人事業主の場合】以下の書類
国民健康保険被保険者証(届出時において有効なもの)
【対象者が個人事業の専従者の場合】以下の書類 のどちらも
●国民健康保険被保険者証(届出時において有効なもの)
●直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表(受付印のない場合は税理士等の記名捺印がある第二表も必要)+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
【対象者が個人事業の従業員の場合】以下の書類のどちらか
●健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの) ※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です
●住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(直近年のもの)
氏名を変更したとき
戸籍抄本や住民票などの氏名が確認できるもの(住民票はマイナンバーの記載がないもの)
変更届を提出しないと許可取り消しになる場合があります
上記にあてはまるのに変更届を提出しないと、建設業許可の取り消し、更新や業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります
変更事由発生後14日以内に提出しなければなりません