知事許可の建設業許可で変更届が必要となる場合
建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、経営業務の管理責任者、専任技術者、支 店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、国家資格者の変更、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります
変更届が必要となる変更事由について
- 経営業務管理責任者についての変更
- 専任技術者についての変更
- 使用人についての変更
- 欠格事由にあてはまるとき
- 営業所についての変更
- 商号、名称についての変更
- 資本金についての変更
- 法人の役員についての変更
- 株主等の変更
- 支配人の変更や個人事業主、支配人の氏名についての変更
- 廃業したとき
- 決算に関する届出
- 国家資格者などの変更
以上の内容について変更が生じた場合は所定に期日までに変更届を提出する必要があります
変更届の未提出は建設業許可の取り消しとなります
変更届提出の際に決められている期日までに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなります