軽自動車の車庫届出(保管場所届出)を行政書士が代行します。
堺市を中心に大阪府内対応。料金の目安、必要書類、ご依頼の流れを分かりやすくまとめました。
お急ぎの方も、まずはお気軽にご相談ください。
軽自動車は届出制です
軽自動車の場合は自動車保管場所証明書の申請をする必要はありませんが、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署長への届出が必要となります
また、地域によっては届出が必要な地域と不要な地域があります
軽自動車の保管場所届出が必要な地域
大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市
軽自動車の保管場所届出が不要な地域
堺市美原区、泉北郡忠岡町、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡、豊能郡、三島郡、南河内郡
軽自動車の車庫届出代行料金
軽自動車の車庫届出(保管場所届出)の代行料金は、地域により異なります。
・堺市内:6,600円(税込)~
・大阪市内:8,800円(税込)~
・大阪府内その他地域:6,600円(税込)~
※ 各市町村の詳しい料金・申請手数料は、五十音順市町村別料金ページでご確認いただけます。
各市町村別の料金はこちらを参照してください
軽自動車保管場所届出に必要な書類
軽自動車の車庫届出(保管場所届出)に必要な主な書類は、以下のとおりです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用権原を証明する書類(自認書 または 使用承諾証明書)
- 委任状(代行をご依頼の場合)
※ 書類の記入方法や細かい注意点は、個別にご案内します。
なお、今回軽自動車を止める車庫に、以前所有していた車や親族所有の車が車庫証明を取得していた場合は「代替車両」として、その車の車台番号を警察署窓口に伝える必要があります
ご依頼の流れ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
内容を確認のうえ、必要書類と料金をご案内します。
※ お急ぎの場合も、できる限り柔軟に対応します。
送付頂いた書類を行政書士が届出を行い、完了後は書類を郵送でお渡しします。
