2026年1月1日施行の改正行政書士法により、車庫証明・自動車登録業務の「外注先選び」がこれまで以上に重要になっています。
名目を問わず、報酬を得て官公署提出書類を作成・提出する行為は、行政書士でなければ行うことができません。
奥田行政書士事務所では、ディーラー様の実務フローを理解したうえで、法令に適合した形で車庫証明・登録業務をサポートしています。
2026年改正行政書士法のポイント
2026年改正で明確になった点
- 「代行料」「手数料」「サービス料」などいかなる名目を問わず、実質的に対価を得て書類を作成する行為は行政書士業務
- 行政書士でない者による実質代行は担当者個人だけでなく、法人(販売店)側も責任を問われる可能性
- 「今まで問題なかった運用」が今後も安全とは限らない という点が明文化
ディーラー様が特に注意すべきケース
- 社内スタッフが車庫証明書類を実質的に作成している
- 登録・車庫証明を「サービスの一環」として処理している
- 外注しているが、資格の有無を確認していない
法改正後は「誰が・どの立場で・どこまで関与しているか」がより重視されます。
結局、ディーラーはどう対応すればいい?
2026年1月施行の行政書士法改正により、車庫証明業務の委託や再委託については、
「誰が、どの業務を、どこまで行うのか」を整理した運用が求められます。
とはいえ、ディーラー様側で特別な対応や複雑な判断を行う必要はありません。
大阪(和泉ナンバー・堺ナンバー)への移転登録や封印が絡む案件については、改正内容を踏まえた形で対応可能な行政書士へ依頼することが、もっとも安全で現実的な対応です。
出張封印・再々委託の対応内容はこちら(行政書士・自動車販売店様向け)
改正後の運用を踏まえた実務対応についても、お気軽にご相談ください。
案件内容に応じて、無理のない形をご提案します。
当事務所が選ばれる理由
- 行政書士が正式に受任し、適法に対応
- 堺・和泉ナンバーを中心に迅速な申請・回収フロー
- 書類の不足・差戻しリスクを事前にチェック
こんなディーラー様におすすめです
- 登録・車庫証明業務を安心して外注したい
- 法改正後のリスクを最小限にしたい
- 社内負担を減らし、販売に集中したい
月間複数台のご依頼がある自動車ディーラー様・中古車販売店様には専用料金をご用意しています。 詳細はこちら
対応業務
- 車庫証明申請代行
- 移転登録・変更登録
- 丁種封印対応(出張封印・再々委託含む)
- 堺ナンバー・和泉ナンバー対応
適法に対応する方法として、当事務所では出張封印・再々委託による対応を行っています
まずはご相談ください
法改正後の運用について「今のやり方で問題ないのか?」というご相談だけでも構いません。
ディーラー様の業務フローを伺ったうえで、無理のない・現実的な対応方法をご提案します。
