車庫証明(自動車保管場所証明)を申請する際、すでに同じ保管場所で車庫証明を取得している車がある場合、その車は「代替車両」として扱われます。
この代替車両の処理を正しく行わないと、警察署で申請が受理されなかったり、補正を求められるケースがあります。
ここでは、代替車両とは何か?
どんなときに必要か?
注意点を分かりやすく解説します。
代替車両とは?
代替車両とは、
今回車庫証明を申請する保管場所に、すでに車庫証明を取得している「前の車」がある場合の、その前の車
を指します。
つまり、「車を買い替える際の前の車」が、同じ車庫(保管場所)で車庫証明を取得していた場合にその車が代替車両となります。
代替車両として認められるための条件
前の車と今回の車が車庫を同時に使用することがない状態にすることですので
- 前の車が 売却済みまたは売却予定 である
- 前の車が 抹消登録 されている
- その他、その車がすでに使用されていないことが明らかな場合
※前の車がまだ使用中の場合や、単に一時的に駐車していないだけの場合は
代替車両には該当しません。
代替車両が必要になるケース
次のような場合は、代替車両の申告が必要です。
- ご本人(場合によっては親族も含む)が車を買い替えた前の車(下取り・売却済みまたは売却予定)が、同じ保管場所で車庫証明を取得していた
この場合、警察に対して「前の車を抜いて、新しい車を入れます」という意思表示を行う必要があります。
なぜ代替車両の申告が必要なのか
警察は、1台分の保管場所に対して複数の車庫証明が存在することを認めていません。
そのため、
- 前の車の情報をそのまま残した状態で
- 新しい車の車庫証明を申請すると
「この車庫にはすでに別の車がある」と判断され、申請処理が止まります。
代替車両がある場合の申請方法
代替車両がある場合は車庫証明申請書類の中で、
- 前の車(代替車両)の
- 登録番号
- 車台番号 等を記載し
- 今回申請する車と入れ替える旨を示します
これにより警察は、
前の車を抹消(抜き)
→ 新しい車を登録(入れ)
という処理を行います。
よくある注意点
Q:名義が違っていても代替車両になる?
A:なります。
名義が本人以外の家族・法人などでも代替車両として扱われる場合があります。
Q:前の車をすでに売却していて、もう車はありません。それでも必要?
A: 必要です。
警察のデータ上、前の車の車庫証明情報が残っている場合は代替車両としての処理が求められます。
代替車両がある場合は事前確認が重要です
代替車両の有無は、申請書を見ただけでは分からないケースも多く、
- 警察署ごとの運用差
- 過去の申請履歴
によって判断が変わることがあります。
そのため、申請前の確認が非常に重要です。
車庫証明申請でお困りの方へ
奥田行政書士事務所では、
- 代替車両があるケース
- 買い替え・下取り・法人車両
- 警察署ごとの実務対応
を踏まえた上で、スムーズな車庫証明申請をサポートしています。
「代替車両になるか分からない」
「警察で止められた」
といった場合も、お気軽にご相談ください。
車庫証明の全体の流れについては車庫証明ご依頼の流れをご確認ください。
