古物商許可を取得するには「人的欠格要件」といい、申請者と管理者についてあてはまってはならない事項があります(詳しくはこちらをご覧ください)

その中で過去一定の期間内にいくつかの罪について禁錮もしくは罰金の刑に処せられた人は古物商許可を取得することができません

では、執行猶予中の場合はどうでしょうか?

執行猶予中の場合も欠格要件に該当し古物商許可を取ることができません

執行猶予期間が終了すると申請することができます

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