平成30年10月24日より、古物営業法が法改正されました

改正された点は以下4点です

  1. 都道府県ごとの許可⇒主たる営業所の許可を得ていれば他は届け出で済む
  2. 買い取った古物を受け取れるのは営業所かお客様の家⇒届け出ることで仮設営業所で受取出来る
  3. 3か月以上所在不明で許可取り消し⇒公告+30日経過で許可取り消し
  4. 暴力団関係者、窃盗罪で懲役・罰金刑を受けてから5年経過していない者は許可が取れなくなった

この中で1.に関連して、現在許可を持っている方は警察署に主たる営業所の情報を届け出る必要が発生しています

なお、届出は2年以内の法改正全面施行日までにする必要があります

この届出をしないと、現在持っている古物商許可が無効となってしまいますのでご注意ください

届出の手続のご依頼は弊所までお問い合わせください

Follow me!