建設業許可の29業種のうち、「一式工事」と呼ばれるものは

「土木一式」と「建築一式」があります

この「一式工事」の許可を持っていると、全ての工事ができると思われています

しかし、この「一式工事」はあくまで元請の立場で施工される総合的なマネージメントを必要とする工事を行うのに必要な許可であって、オールマイティにすべての工事を施工することを許された業種ではありません

ですので、一式工事の許可をもって元請として受注し、他の専門工事の業者を下請として施工する際に、たとえば左官工事をしてくれる業者を用意できないからと言って、一式工事の許可をもって左官工事を行うことはできず、別に左官工事業としての許可を取得しなければなりません

この場合は建設業法違反となり、業務停止となりますのでご注意ください