キタ・ミナミ・堺東をはじめ大阪府下のスナック・ラウンジ・深夜のバー・ゲームセンターの許可はお任せ!土日祝も受け付けている堺市の行政書士による風俗営業許可申請の専門サイトです

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弊所は現場の確認を致します

風俗営業許可の申請には、お店の図面作成が必要です これは、申請後~許可証交付までの間に警察署の立ち入り検査があり、そこで作成した図面と実際のお店に相違がないかを確認するためです 実際のお店と図面に相違があると補正が発生し …

市街化調整区域はご相談ください

営業所とするお店の場所は都市計画法上の制限を受けます 都道府県条例で規定されており、大阪府の場合以下の地域では一部地域を除き風俗営業許可を取得できません 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 主に郊外に多い「市街化 …

申請者は飲食店営業許可証と同一

風俗営業許可を申請する際に飲食店営業許可証を添付します この際、風俗営業許可を申請する者と、飲食店営業許可証に記載されている氏名は同一である必要があります

風俗営業を取得するとこうなる

風俗営業の許可を取得すると以下のことに注意して営業することとなります 午前0時以降は営業できない(一部地域は午前1時) カラオケ・生演奏など騒音に関係するものは午後23時まで(大阪府の場合) 申請時に設定した管理者にはよ …

保全対象施設の調査は念入りに

風営法では営業所の一定の周囲内に学校や病院、保育所などがある場合は風俗営業許可を取得することができません 距離は各都道府県の条例やお店がどの用途地域(商業地域等)にあるか、更に保全対象施設がどの用途地域にあるかより様々に …

一部地域では営業時間の特例があります

風俗営業許可を取得するとお店の営業時間は午前0時までとなっています しかし、都道府県によってその営業時間の制限が緩和される地域があります 大阪ではキタ・ミナミの一部地域では午前1時まで営業することができます

営業所・客室の面積の出し方

風俗営業許可申請書の中に「求積表」があります 添付した営業所と客室の図面をもとに面積を割り出した表です 営業所・客室の形が正方形や長方形なら簡単なのですが、複雑な形をしている場合は三角形や台形などで組み合わせて面積を出す …

客室の最低面積

スナック・ラウンジなど接待飲食店の場合、営業所とするお店の最低面積は法令で決まっています 最低面積は「16.5㎡」です(和室の場合は9.5㎡) ただし、営業所に客室が1つしかない場合はこの最低面積以下でも許可の申請ができ …

風営申請時に飲食店営業許可を申請中の場合

スナックやラウンジなどは風俗営業許可の申請の他に、飲食店営業許可が必要です 風俗営業許可申請書類の中に飲食店営業許可証がありますが 飲食店営業許可申請→許可証交付→風俗営業許可申請→許可証交付 と順番に行うと時間が掛かっ …

カラオケの制限

スナックなどではカラオケがつきものです ただし、カラオケを使用できる時間は各都道府県の条例で規制されている場合があります 大阪では午後11時~午前6時までは深夜の騒音に関する条例で規制されています ですので風俗営業におい …

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