物件探しの中でよく出会うのが、メインとなるフロア以外に壁で仕切られた小部屋のある物件

風営法では、客室が2つ以上になる場合はそれぞれの面積が16.5㎡必要です

それに満たない面積の小部屋は客室として使えなくなります

繁華街にある物件だから風営法に適合したものであるとは限らないのでご注意ください