スナック・ラウンジなどの風俗営業許可を取ろうとする時に、店の場所が重要になります

都市計画法上の用途地域の中で、「住宅」と付く地域に店がある場合は、風俗営業許可を取ったりや深夜酒類提供飲食店の届出を出すことができません

でもお店は既に借りてしまったので営業はしたいがどうすればいいか?

スタッフからの接待行為のない、午前0時までの営業であれば風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店届出も必要ありません

ただし、保健所からの飲食店営業許可は必要です