午前0時以降もお酒を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察署に出す必要があります

要件のひとつとして、お店の場所が用途地域の何に当たるかによって営業できるか出来ないかが決まります

詳しくはこちらの場所的要件を参照下さい