車庫証明は低価格で大阪全域対応!土・日・祝日も受け付けています!大阪府堺市 奥田行政書士事務所にお任せ下さい!
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お知らせ

代替車両は確実に

車庫証明を申請する時に、今回申請する車庫に過去別の車で車庫証明を取っていた場合、代替車両として車台番号(またはナンバープレート番号)を伝えなければなりません 1台分の車庫に2台以上の車庫証明を取る事が出来ないためです 代 …

契約書の添付

マンションなどにお住いで車庫証明を取る場合、使用承諾書の代わりに契約書を提出することも出来ます しかし、記載されている内容が必要な要件を満たしているかが重要で、中には情報が不足しているものもあります こうなると車庫証明交 …

申請書の日付は未記入で

申請書の日付は申請日の日付となりますので、ご依頼頂く際は日付の欄は空けておいていただけるとスムーズです

親族からの使用承諾書の印鑑

車庫証明を取る車庫の所有者が申請者の親や配偶者など、親族であることはよくある話です その場合は使用承諾書をその所有者に署名押印してもらうのですが、申請者と名字が同じ場合、それぞれ別の印鑑で押印しなければ受け付けてもらえま …

修正テープは使用不可

車庫証明の書類は行政機関に提出する書類ですので誤記などがあった場合は二重線で消して訂正印が必要です 修正液や修正テープを使用して書き直したものは受け付けられませんのでお気をつけください

駐車場の中身は大丈夫ですか?

車庫として申請する場所(駐車場)が月極駐車場だったり自宅駐車場だったりする場合はほぼ問題は無いかと思いますが、離れた場所に所有している空き地となっている土地を車庫として申請する場合はその内容にご注意ください 例えば・・・ …

複写式申請書の映り込み

4枚綴り(大阪は5枚綴り)の複写式車庫証明申請書は2枚目以降に他の書き込みの映り込みがあると申請を受理されません 申請書の上に他の紙を置いて記入しないようご注意下さい

本人以外は使用承諾書

車庫証明を申請する際に、保管場所(車庫)の使用権限が誰にあるかが必要です 例えば自宅車庫に車を止める場合、自宅の土地の所有者が申請者本人であれば「自認書」 自宅の土地所有者が他人であれば「使用承諾書」が必要です 「他人」 …

軽自動車は登録を先に

軽自動車の車庫証明を取得する際は、先に陸運支局で自動車の登録(新規登録や移転登録など)をする必要があります 新しく交付された車検証のコピーを車庫証明の際に持っていき、申請書に記載された車両の情報と車検証を警察が照合します

使用の本拠と車庫の距離

車庫証明を取る際に重要になるのが、仕様の本拠と車庫との距離が2キロメートル以内である、ということです 使用の本拠が自宅で、離れた場所の月極駐車場を借りる場合、その距離は2キロメートル以内でなければなりません

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