”財産なんかないのに遺言書なんて・・・”

よく聞く言葉です
遺言、と言いますと昔からテレビのサスペンスドラマで遺言書を巡った物語がよくあります
そのイメージからか、”遺言書はお金持ちが残すもの”と思われる方が多いかもしれません
しかし、そんなことはありませ

例えば、自分の財産は今住んでいる家1軒しかない
これは立派な財産です
もしお亡くなりになられたとき、以下のように法定相続人が決まります
配偶者(夫または妻)がいる場合は絶対に相続人になります
①子がいる場合:配偶者と子
②子がいない、親はいる場合:配偶者と親
③子も親もいない、兄弟姉妹がいる:配偶者と兄弟姉妹

1軒の家を上記の相続人で分けることになります
家を売ってそのお金を法定相続分で配分する、これが一番すんなりいくかもしれません
しかし、現実問題として、残された妻はその家に住み続けなければならないかもしれません
では他の相続人の取り分は?
恐らく揉めることになります

遺言は亡くなられた方の最後の意思表示であり、尊重されます
1軒の家をどうしてほしいのか(売ったお金をどのように配分するのか、や、売らずに誰に住んでもらい、そのほかの相続人にはどのようにケアするのか)を決めて託すことができます
亡くなられた後、遺言を確実に行ってもらう人(遺言執行者)を決めることもできます

残された遺族の方々に、末永く仲良くいてもらうためにも遺言書は書いておいた方が良いです
行政書士は遺言書に関するご相談から文案の作成など、幅広く手続きのお手伝いをさせて頂いていますので、お気軽にご相談ください