左官・電気・内装・造園など、建設業を一人でされている方で、建設業の許可を取ろうとお考えの方はいらっしゃいますでしょうか?
元請から「建設業の許可を取っていないと今後の仕事が回せない」、銀行など金融機関から「建設業の許可を持っていないと今後、融資できない」など、ご自分では気にしていなかったけど外部からの要請があって、建設業許可が気になりだしてはいないでしょうか?
でも、建設業の許可っていろいろとめんどくさい要件があるんでしょ?
残念ながらその通りです 簡単にご説明すると以下の要件を満たす必要があります
①経営業務管理責任者がいること 事業を適正に取り仕切る、いわゆる”ボス”が必ず必要です。「私がやります」と手を挙げればなれるものではなくて条件があります 例えば、今まで一人親方で左官工事業を請け負ってきた経験があり、業種を左官工事業で建設業を取りたいと考えた場合、左官工事業で「5年以上」経営者としての経験がある場合、左官工事業の建設業許可の「経営業務管理者」になれます。 もう一つ言えば、今まで左官工事業をやってきたが、内装工事業で建設業許可を取ろうとする場合、左官工事業で「7年以上」の経営者としての経験が認められれば、内装工事業で建設業許可が取れます。
つまり
取ろうとする業種の経験が5年以上7年未満:取ろうとする業種の建設業許可OK
取ろうとする業種の経験が7年以上:全ての業種の建設業許可OK ということになります
②専任技術者がいること 技術屋の専門家さんです。こちらも要件がいろいろあります
  1. 高校で指定学科を卒業してから5年以上、または大学で指定学科を卒業してから3年以上、許可を取ろうとする業種の実務経験がある 例えば、電気工事業の建設業許可を取りたい場合、「電気工学」か「電気通信工学」に関する学科を高校または大学で学び卒業した後、電気工事業の実務経験を、高卒で5年以上、大卒で3年以上積めば、電気工事業の建設業許可を取る際の専任技術者になれます
  2. 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある 1、のように学校で何を学んだ、とかは必要ありません。10年以上の実務経験があれば専任技術者になれます。とび土工コンクリート工事業を10年やっていけば、とび土工コンクリートの建設業許可を取る際の専任技術者になれます
  3. 資格を取得している 上記とは違って今度は逆に実務の経験は必要ありません。資格さえあればそれだけで専任技術者になれます。例えば土木工事業で建設業許可を取る場合、「1級建設機械施工技士」や「2級土木施工管理技士(土木)」を持っている人がいれば、専任技術者になれます。
③請負契約に誠実性があること 詐欺・脅迫などで契約を行ったことがある、建築士法、宅地建物取引業で不正又は不誠実な行為を行たことで免許の取消処分を受け、その最終処 分から5年を経過しないなど
④財産的基礎・金銭的信用があること 要は500万円以上の資金力があるか、ということです。一人親方なら銀行の預金が500万円以上ある状態の預金残高証明書、金融機関から500万円融資できるよ、という融資可能証明書などが必要です
⑤欠格事由に該当しないこと 以前に建設業の許可を受けていたが取り消し処分を受けて5年経過していない、禁錮刑や罰金刑を受けて5年以上経過していない、暴力団関係者ではないなど、簡単に説明するとこれらに該当する方は許可を受けられません。よくありがちなのは、罰金刑を受けてから5年たっていないことで不許可です
⑥営業所の要件を満たすこと 事務所がきちんと事務所として機能していることです。電話・パソコン・FAX・机やいすがきちんとあり工事の請負契約をそこで行うことができる、事務所のある建物が賃貸物件の時は、その賃貸契約書上での使用用途が「居住用」とか「事務所使用禁止」になっていないことが必要です。特に固定電話があるかどうかは重要視されます
以上非常に簡単に書きましたが、実際に要件を満たすかどうかは慎重に見ていかないとなりません。
行政書士は建設業界と歴史あるつながりがありますので、自分のところは要件を満たすのかどうか、一度ご相談だけでもなさってみてはいかがでしょうか?