公正証書遺言を作る時は公証役場で作ることになります

その際に、遺言書を残す本人と公証人以外に2名以上の証人の立会が必要となります

当事務所では公正証書遺言の作成をご依頼頂きますと証人の手配を致します

証人は守秘義務がありますので秘密が漏れる心配もございません