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古物商許可について
許可が必要なのかどうかは以下の内容にあてはまるかで決まります
古物商許可が必要な場合
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。
お酒の買い取りは古物商許可不要・販売は免許が必要
リサイクルショップでお酒を買い取る場合、お酒は「消費財」という扱いになりますので古物商許可は不要です
ただし、買い取ったお酒を販売するにはお酒を販売する免許が必要ですのでご注意ください
お酒の販売免許についてはこちらのサイトで詳しく説明しています
古物商許可が不要な場合
・自分の物を売る。
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
許可は都道府県をまたぐことはできません
許可を受けた都道府県内であれば、営業所が引っ越してもその許可で経営できます
都道府県が変わってしまった場合はその都道府県で許可を取ることになります