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古物商許可の管理者についての決まり
管理者は「1営業所に1人」
盗品等の売買の防止や、その速やかな発見のため、古物取引に関して従業員を実質的に指導監督する「管理者」を1営業所に1人置くことが義務付けられています
また、1人で複数の営業所の管理者になることはできません。もし過去に管理者となっていたことがある場合は、先の古物商の廃業届を提出していないかも知れませんので廃業届を提出するか、今回申請する許可についての管理者を別の方に変えて申請する必要があります
申請人本人が管理者になれます
1人でリサイクルショップを経営する場合は本人様が申請人となり、重ねて古物商の管理者になれます
商売が軌道に乗って支店を出す場合、その支店の管理者は別の人を選ぶ必要があります
管理者を選ぶ基準
管理者になるには特に資格などは必要ありませんが、盗品かそうでないかを見抜く知識が必要とされています
特に自動車・バイク・宝石などは盗品を売りに来る可能性が高いため、古物商許可申請の際に取り扱う古物にする場合はある程度の職歴を要求される場合があります
なお、管理者の欠格事由は、申請の際の欠格事由と同じです
現在管理者の方で欠格事由にあたることになった場合は「変更届」の提出が必要です