古物商許可はいったん取得すると有効期限もなければ更新の手続きなどもありません

しかし、以下の内容にあてはまる時は許可証を返さなければなりません。これを返納(へんのう)といいます

  • 古物商の営業をやめる場合
  • 個人の古物商許可を受けた個人事業主が亡くなった場合
  • 他府県へ営業所を移転することになり許可を取得した都道府県では営業しなくなった場合
  • 古物商の営業を半年以上行わないことになった場合

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