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建設業許可の概要~その種類~

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建設業の許可が不要なケース

 

〇 専門工事の場合
1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事建設業許可の要件
〇 建築一式工事の場合
①1件の請負代金が1500万円(消費税込み)未満の工事  または
②請負代金に関わらず木造住宅で、延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式の場合は、①か②のどちらかにあてはまれば許可は不要です

※発注者から材料の提供を受けた場合はその市場価格と運送費も上記金額に含まれます

以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が不要となります
逆に言いますと、上記金額以上の工事を施工するのであれば建設業の許可は必要ということになります

 

建設業許可の種類

 

一口に建設業許可といっても、営業所の数や、元請で工事を受けた場合、下請けに出す金額等の条件によって許可を受ける種類が決まります

大臣許可か知事許可か

監督官庁は営業所の所在地で区分されます

大臣許可:営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合

知事許可:営業所を1つの都道府県のみに置く場合(営業所を複数設けていても、全てが1つの都道府県内であればこちらになります)
※作業現場が他の都道府県であっても、営業所が一つの都道府県だけであれば知事許可です

一般か特定か

発注者から、工事を元請として請け負うときに、その工事を自社が下請会社に下請に出すときのその下請金額によって「一般」か「特定」かという、2種類の区分に分かれます

一般で申請するとき

  • 建設工事を下請に出さないとき
  • 下請に出すとき、その下請代金の合計が4000万円未満(建築一式の場合は6000万円未満)のとき

特定で申請するとき

  • 発注者から直接請け負った工事について下請けに出すときに、その下請代金の合計が4000万円以上(建築一式の場合は6000万円以上)である場合

一般か特定かは「発注者から直接請け負う請負金額(税込み)」ではなく「発注者から元請として直接工事を請け負って、それを下請に出す金額」によってどちらで申請するのかを判断します

自社が下請として工事を請け負い、それをさらに下請会社に下請けに出す際の金額に制限はありません

【特定と一般についての注意点】

1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません

例えば大工工事業の一般特定を同時に取得することはできませんので、後に述べる「般・特新規」の手続が必要となります

上記四つの組み合わせで許可を申請します

たとえば

  1. 営業所が本店のみで大阪にあり、下請に出す金額が4000万円を超える工事を受注することはない
    営業所が一つの都道府県(=大阪)なので知事許可
    下請に出す代金金額が4000万円未満なので一般許可
    ⇒よって、この業者が建設業許可を申請する場合は知事・一般で申請します
  2. 営業所が本店が大阪、支店が奈良と京都にあり、下請代金が4000万円を超える工事を請け負う予定である
    営業所が2つ以上の都道府県(大阪、奈良、京都)に存在するので大臣許可
    下請代金が4000万円を超える工事を受注していくので特定許可
    ⇒よってこの業者が建設業許可を申請する場合は大臣・特定で申請します
  3. 営業所も支店もたくさんあるが、全て大阪にあり、下請代金4000万円を超える工事をどんどん受注していく予定
    営業所が複数ありますが、全て一つの都道府県(=大阪)にあるので知事許可
    下請代金4000万円以上の工事を請け負う予定なので特定許可
    ⇒よって、この業者が建設業許可を申請する場合は知事特定で申請します

このように組み合わせることができます

 

建設業許可の申請区分

 

建設業許可と一口に言っても申請区分があります

「新規」「許可換え新規」「般・特新規」「業種追加」「更新」です

以下、ひとつづつ見ていきます

新規

現在、建設業許可を受けていない方が建設業許可を申請するときの申請区分です

注意点は、個人事業主として建設業の許可を受けて営業しており法人になる場合は、個人の建設業許可は法人に引き継げませんので、法人として新たに建設業許可の新規申請が必要となります

許可換え新規

知事許可を大臣許可に換えるとき(または大臣許可を知事許可に換えるとき)に申請する区分です

例えばA県にある本店のみで建設業を営んでいる場合、知事許可を受けて営業しているわけですが、新たに支店をB県に設けて支店でも建設業の請負契約の締結や入札をする場合、2つ以上の都道府県にまたがって営業所があることになるので、大臣許可に換えなければなりません

その反対も同じです

A県B県にそれぞれ営業所を設けて建設業を営んでいる場合は大臣許可ですが、B県の営業を廃止したり、B県の営業所をA県に移すなどして、A県のみに営業所が存在することになった場合は知事許可に換えなければなりません

その際の手続き区分が「許可換え新規」です

般・特新規

般・特新規には2つの場合があります

  1. ある業種で受けている建設業の許可が一般(特定)である場合に、新たに別の業種で特定(一般)で許可を受けようとする場合
  2. 一般で建設業の許可を受けている業種を、特定の建設業許可に切り換える場合

【1.の解説】

例えば一般で大工工事業の許可を受けて営業していましたが、新たに左官工事を特定で受けようとする場合です

また逆に、特定で左官工事の許可を受けて営業していましたが、新たに大工工事業を一般で受けようとする場合も同じです

「一般」があるところに「特定」を追加

「特定」があるところに「一般」を追加

この場合に「般・特新規」で申請することになります

なお、

「一般」があるところに「一般」を追加

「特定」があるところに「特定」を追加

となると、これは「業種追加」という別の区分で申請することとなります

【2.の解説】

例えば、一般で許可を受けている管工事を、要件が揃ったので管工事を特定に切り換える場合です

一つの業種について、一般と特定の許可を同時に持つことはできませんのでこのような申請が必要となります

業種追加

ある業種で受けている許可が一般(特定)であるときに、新たに建設業の許可を取って追加する業種が一般(特定)の場合の申請区分です

例えば

一般で内装工事仕上げ業の建設業許可で営業しているところに、新たに管工事業を一般で追加しようとする場合です

または

特定で石工事業の建設業許可で営業しているところに、新たに鉄筋工事業を特定で追加しようとする場合です

「一般」があるところに「一般」で追加

「特定」であるところに「特定」で追加

この場合に「業種追加」で申請することになります

更新

建設業の許可は有効期限が5年となっています

5年を過ぎると許可は失効してしまい、その後は建設工事の請負契約を締結できなくなってしまいます

有効期限後も建設業の許可を受けて営業を行う場合は更新の手続きが必要です

更新の手続き期間は、有効期限の3か月前から30日前までです(大阪府の場合)

有効期限までに更新手続きをすればいいわけではなく、有効期限の30日前までですので注意が必要です

建設業許可の有効期限にご注意ください

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日の前日をもって満了します。

また、許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の 30 日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。

許可更新の受付は有効期限の3か月前から受け付けていますので

更新期間は有効期限の3か月前から30日前まで

ということになります

有効期間満了の日を過ぎた場合は更新できず許可は失効となり、今後も建設業許可を得て営業しようとする場合は新規申請となり、更新の申請手数料5万円で済むところが、9万円となってしまいますのでご注意ください。

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