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建設業許可の申請に必要な条件=要件
誰でも建設業許可を申請することは、もちろんできません
以下に記す5つの要件を揃えて初めて申請のスタートラインに立てます
1.経営業務管理責任者になれる人がいる
建設業を適正・正常に営むためにはその建設業者を統括して管理する人が必要です
これを「経営業務管理責任者」と呼びます
この経営業務管理責任者になるには条件があります
- 法人の場合:常勤の役員
- 個人の場合:事業主本人または支配人
どれも常勤でなければなりません
さらにその人には建設業での実務経験が問われます
以下のどれかの条件にあてはまることが必要です
- 許可を受けようとする建設業に対して5年以上の経営業務管理責任者としての経験があること
例えば、過去に「大工工事業」で5年以上の経営業務管理責任者としての経験があれば、建設業許可の中の「大工工事業」の業種について許可を申請する際に経営業務管理責任者として申請できます
逆にこの人は、例えば「左官工事」という業種について、建設業許可を申請する際の経営業務管理者にはなれません
- 許可を受けようとする建設業の業種以外に関して、次のいずれかの経験を6年以上有する者a.)経営業務の管理責任者としての経験
例えば過去に「大工工事業」で6年以上の経営業務管理責任者としての経験のある人が、「管工事」の業種について建設業許可を申請するときは経営業務管理責任者として申請できます
b.)経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
例えば過去に、建築部長のような、工事施工に直接関係のある部署の長として「大工工事業」の経験があれば「左官工事」の建設業許可を申請するときの経営業務管理責任者として申請できます★言葉の説明【「準ずる地位」とは?】
法人:建築部長・工事部長など、工事の施工に直接関係のある部署の長
個人事業主:確定申告書の専従者欄に記載されている配偶者や子ども
- 許可を受けようとする建設業の業種に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって、次のいずれかの経験を有する者a.)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつその権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に5年以上管理した経験
例えば過去に「大工工事業」の許可を得て建設業を営む会社において、建築部長として5年以上の経営業務を補佐した経験があれば「大工工事業」の業種の建設業許可を申請するときの経営業務管理責任者として申請できますb.)経営業務を6年以上補佐した経験
この規定は、事業主の死亡などによって、実質的に廃業とされるのを救済する場合に限って適用される基準です
個人事業として建設業を営んでいた夫が死亡し、その生前に妻が資金繰りや契約の締結など、実質的に助けてきた場合などです★言葉の説明【「補佐」とは?】
資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結などの経営業務に従事することをいいます
a.)については、「補佐」とは法人の場合は役員に次ぐ職(建築部長など)、個人であれば妻や子や共同経営者などをいいます - 国土交通大臣が上記1.~3.までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
以上が経営業務管理者となれる要件です
【経営業務管理責任者は専任技術者と兼ねることができます】
経営業務管理責任者となれる人が、資格や実務年数など、専任技術者としての要件も満たす場合には、その人は主たる営業所に限って経営業務管理責任者と専任技術者を兼任できます
一人親方の個人事業主の方に多いパターンです
2.専任技術者が営業所ごとにいること
「専任技術者」とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ人であり、その営業所に常勤してその業務に従事する方です
「一般」建設業許可の専任技術者と「特定」建設業許可の専任技術者との要件には差があり、「特定」の建設業許可の専任技術者になる方がハードルが高いです
「一般」の専任技術者となるには以下のいずれかの条件にあてはまる必要があります
- 高校または大学での指定学科を卒業後
高校卒業の場合:許可を受けようとする建設業に関して5年以上の実務経験がある
大学卒業の場合:許可を受けようとする建設業に関して3年以上の実務経験がある - 学歴に関係なく許可を受けようとする建設業の工事について10年以上の実務経験がある
- 技術者としての資格を有していること
1.について
例えば「土木工事業」「ほ装工事業」の業種の専任技術者になるのであれば「土木工学」「都市工学」「衛生工学または交通工学に関する学科」を修了している必要があります
国土交通省指定学科一覧ページ↩
建設業の業種それぞれについての専任技術者になれる学科が記載されています
2.について
「実務経験」とは、施工工事の施工を指揮監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。工事現場の単なる雑用であったり、事務としての経験は含まれません
3.について
「資格」とは例えば「2級土木施工管理技士(土木)」などのように試験・検定による資格のことをいいます
資格があると上記のような実務経験は不要ですので許可申請がスムーズにいきやすいです
「特定」の専任技術者になるには以下の条件にあてはまる必要があります
- 許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有している
- 「一般」の専任技術者の要件をクリアしていて、かつ許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
1.について
「1級建設機械施工技士」「1級土木施工管理技士」など、国家資格の中でも「特定」建設業の専任技術者となれる資格のことをいいます
資格があると2.のような実務経験は必要ありません
2.について
資格が「一般」建設業の専任技術者資格ではありますが、元請として4500万円以上の工事において指導監督的な実務経験(例えば工事現場主任や工事現場監督)が2年以上あることをいいます
3.請負契約について誠実性があること
法人の場合:その法人・役員・支店長・営業所長など
個人の場合:事業主本人・支配人
以上の立場の方が建築士法・宅地建物取引業法の規定に基づき、不正または不誠実な行為によって免許等の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない方は「誠実性がないもの」として取り扱われます
建設業者として周囲から信頼され、しっかりと経営をされてきている方にとっては簡単にクリアできる要件です
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を要すること
許可を受けようとする建設業の業種が「一般」か「特定」かでハードルが違います
ここでも「特定」の方がハードルが高くなります
一般の場合
- 純資産額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
上記のうちいずれかを満たしていることが必要です(どれか一つは満たしてください)
1.については、「純資産額」とは法人の場合、貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます
2.については主に預金残高証明書で証明します
3.については許可の更新の場合に証明が必要です
特定の場合
- 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
- 資本金が2,000万円以上かつ純資産額が4,000万円以上であること
- 流動比率が75%以上であること
上記を全て満たしていることが必要です
1.については
法人の場合:繰越利益剰余金ー(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)÷資本金×100
で求めた数字が20%以下であることが必要です
個人の場合:事業主損失ー(事業主借勘定ー事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100で求めた数字が20%以下であることが必要です
2.については資本金とは
株式会社:払込資本金
特例有限会社:資本の総額
合名・合資・合同会社:出資金額
個人:期首資本金
のことをいいます
3.については
流動資産合計÷流動負債合計×100
で求めた数字が75%以上であることが必要です
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
いわゆる人に関する「欠格要件」です
以下にが当てはまるときは建設業許可が取れません
申請時、書面審査が通っても、内部審査で欠格要件について調査されます
許可を受けようとする方
法人の場合:その法人・役員・支店長・営業所長など
個人の場合:事業主本人・支配人
が、一定の法令(建築業法・建築基準法他の規定で政令で定めるものや刑法など)に該当していないことが必要です
〇許可申請書類の重要な事項について虚偽の記載や記載漏れがないか
〇許可を受けようとする者が被保佐人や破産者で復権していない者でないか
〇不正の手段で許可を受け、その許可を取り消されて5年経過していないか
〇建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたことがあるかまたは及ぼす恐れが大きいか
〇請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在もその停止期間中か
〇禁錮以上の刑に処せられその執行を終わってから5年経過していないか、または刑の執行を受けることが亡くなってから5年経過していないか
〇一定の法令※に違反し刑法などの一定の罪を犯し罰金に処せられてから5年経過していないか、または刑の執行を受けることがなくなってから5年経過していないか
以上の点から欠格要件に該当するかを審査されます
この部分に関して、我々行政書士がご依頼を受ける際にはしっかりと確認し、さらに念を入れてお聞きします
しかしながら申請の直前になって、過去に罰金刑を受けたことがある等「カミングアウト」され、申請できないケースがよくあります
行政書士には守秘義務があります
申請についての内容は第三者には絶対に漏れませんので、申請前に正直にお話し頂ければ助かります
※一定の法令:建設業法・建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法・景観法の規定で政令に定めるものや、暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
営業所の要件
5つの要件には入りませんが、営業所についても申請のときの重要な要件となっています
【「営業所」とは?】
本店または支店、他には常時建設工事の見積もり・入札・請負契約などを締結する事務所のことです
契約締結をする権限が委任され、事務所としてのスペースや備品(机・応接セット・固定電話)・OA機器を備えていることが条件となります
特に固定電話があるかどうかを必ず確認されます
他には、入り口や郵便受けに商号や営業所名が表示されていることも必要です
また、営業所が賃貸物件である場合は、貸主との賃貸契約書の中に、使用目的が「住居」「事務所禁止」などの記載がある場合は許可が下りない場合がありますのでご確認ください
【事務所とみなされないものとはどんなものか?】
- 単なる登記上の本店
- 建設業に無関係な本店・支店
物販などの販売業のように建設業とは別の業種を営んでいる会社で、「営業所として申請するその物件では建設業は営まない」という場合です
- 作業所など
資材などを単に保管する倉庫なども営業所として機能するとはみなされません
”建設業許可を申請したいけど時間もないし書類が複雑・・・”
それぞれ該当する・しないにつきましては非常に細かい規定がございます。
また、上記の内容を証明するのに役所で取り寄せる書類など、数多くの添付書類が必要となり、結果的に慣れない書類の作成と添付書類の取得で膨大な時間を費やすことになります。
弊所にお任せいただければ、その膨大な時間を現在の業務に活かすことができます。
要件の内容も含めて、お気軽にご連絡ください
「依頼するかどうかは相談してから決めたいんだけど・・・?」
はい、ご相談でも構いません
まずは建設業許可を取れる要件が揃っているかをお聞かせください