建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の一部が変更になりました。
内容は以下の通りです。
こちらは平成29年6月30日より施行されていますので、今まで要件を満たせず許可の取得をあきらめていた方は要件を満たす可能性があります。今一度ご確認ください。

【改正前】
建設業法第7条1項
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にあって次のいずれかの経験を有する者)以下略。
ロ  七年以上経営業務を補佐した経験

建設業法第7条2項
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し七年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

【改正後】
建設業法第7条1項
ロ 六年以上経営業務を補佐した経験

建設業法第7条2項
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し六年以上次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の管理責任者としての経験
ロ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

具体的には

・補佐経験が7年以上6年以上に緩和
・範囲が準ずる地位⇒権限を与えられた執行役員にまで拡大

ということになります。