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お酒を売るための要件~お酒の販売免許を取るために~

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目次

お酒の販売免許を受けるための要件

 

以下の4つの分類に分かれます

  • 人的要件
  • 場所的要件
  • 経営基礎要件
  • 需要調整要件

これらの要件を一つ一つ合致するかを確認することになります

 

人的要件

申請する「人」に関して以下のどれにも当てはまることが条件です

  1. 【過去に免許を持っていた方】申請者が酒税法の規定により免許を取り消されたことがない、またはアルコール事業法の規定により許可を取り消されたことがない
  2. 【過去に免許を持っていた方】申請者が1.の規定で免許又は許可を取り消された場合、その日から3年を経過している
  3. 【法人】申請者が法人の免許取り消し前1年内にその法人の業務執行役員であった場合、その取り消しの日から3年を経過している
  4. 【税金関係】申請者が免許申請前の2年内に国税または地方税の滞納処分を受けていない
  5. 【税金関係】申請者が国税・地方税の規定に違反し、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過している
  6. 【未成年者・暴力団関係】未成年者飲酒禁止法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等の規定に違反し、その執行を終わった日または執行を受けることとがなくなった日から3年を経過している
  7. 【犯罪関係】禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けることがなくなった日から3年を経過している

場所的要件

お酒を販売する場所=お店に関して、以下のどれにも当てはまることが条件です

  1. 申請する販売場が、酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所ではない
  2. 申請する販売場の営業が販売場の区画割、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されている
    ⇒レストラン・食堂などがレジの横でお酒を販売するのは非常にハードルが高くなっています(言い換えるなら、ほぼ無理といえます)
    例えば韓国料理店がレジの横でマッコリを売りたいとした場合
    ①レジをお酒の販売用に別で設ける
    ②入口をお酒の販売用に別で設ける
    以上の内容の設備を整えることになり、許可についても飲食店営業許可と一般酒類販売小売業免許の2つを同時に取得必要があります

経営基礎要件

申請者の財政的な面についての条件です。全てにあてはまることが条件です

1)申請者が破産者で復権を得ていない者ではない

2)事業経営のための経済的信用の薄弱、経営能力の貧困経営の基礎が薄弱であると認められない。詳細は以下の内容です

  • 現在国税・地方税を滞納していない
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰り越しし損失が資本等の額を上回っていない
    ~具体的に~酒類販売免許の経済的要件
    一番最近の決算書の「貸借対照表」をご覧ください

    純資産の部の「繰越利益剰余金」の数字がプラスであればこの要件は満たしています
    もし、この「繰越利益剰余金」がマイナスであれば次の計算をします
    資本金+資本剰余金(図中①)+利益剰余金(図中②)-繰越利益剰余金(図中③)
    この計算で出た額よりも、繰越損失額の方が大きい場合は要件をクリアできませんので免許を取ることができません 
  • 最終事業年度以前の3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える欠損となっていない
    ~具体的に~
    この要件は過去3回分の決算書を見ることになります

    各事業年度の決算書の「損益計算書」をご覧ください
    「当期純損失」が全ての年度において計上されていなければこの要件はクリアしています
    「当期純損失」が計上されている年度がある場合、その年度の貸借対照表をご覧ください
    純資産の部の中の項目で次の計算をします
    資本金+資本剰余金(図中①)+利益剰余金(図中②)-繰越利益剰余金(図中③)×0.2
    この額よりも、当期純損失の額の方が大きい場合は要件を満たしませんので免許を取ることができません
  • 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない、または告発されていない
  • 建築基準法等の法令または条例に違反しており、建物の除却または移転を命じられていない
  • 酒類の適正な販売管理体制を構築することができる

3)申請者は経験その他から判断し、適正に酒類の販売業を経営するのに十分な知識及び能力を有すると認められる者またはこれらが主体となって組織する法人である

4)申請者は酒類の販売業を継続して行うために必要な所要資金を賄うに足りる所有資金等を有している

5)酒類の販売を継続して行うために必要な販売施設および設備を有している、または必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められる

需要調整要件

1)設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体ではない

2)酒場、旅館、料理店等を取り扱う接客業ではない

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