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酒類販売管理者とは

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目次

「酒類販売管理者」を選ぶ必要があります

 

酒類小売業者には、酒類の販売を始めるまでに「酒類販売管理者」を選ぶ必要があります
こちらも「販売所ごと」ですので、1販売場に1管理者です

また、既にどこかの販売所で管理者として免許を受けている場合は、他の販売所の管理者となることはできません

酒類販売管理者は「酒類販売管理研修」を受ける義務があります

初めて酒類販売管理者となる人は研修実施団体が実施する「酒類販売管理研修」を受ける義務があります

時間にして約2~3時間ほどの研修です

また、すでに酒類販売管理者となっている人も3年を超えない期間ごとに定期的に研修を受けることとなります

はじめての「酒類販売管理者研修」を受けると「酒類販売管理者研修受講証」がもらえます。税務署への免許申請時にこれを添付しなければならないので、一般酒類小売業免許を申請できる見通しが立った時にはすぐに受講申し込みをする必要があります。

研修を受けずに放置し、受講勧告を受けてもさらに受講しなかった場合には50万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です

酒類販売管理者研修はのスケジュールは国税庁のホームページで告知されています

受講者証は販売所内に掲示

酒類販売管理者研修で受け取った受講者証は販売所の見やすい場所に掲示しておく義務があります

コピーなどではなく原本を掲示します

 

「酒類販売管理者」になれる人

 

①未成年者などではないこと

次のいずれにも該当しないことが必要です

  1. 未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人
  2. 酒税法第 10 条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

②酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用されることが予定されている者

管理者の資格を持っている人を一時的に雇って営業を開始することを防止する目的です

長期にわたって雇用される人が管理者となることを求められています

③他の販売場において酒類販売管理者となっていないこと

酒類販売管理者は1販売場ごとに1管理者ですので、1人の管理者で複数の販売場の管理者にはなれません

また次のような場合には酒類売場ごとに酒類販売管理者に代わる方を「責任者」として配置する必要があります。責任者になるための資格要件はありません。

  1. 酒類販売管理者が営業中に比較的長時間不在となる場合:営業中に約2~3時間の間、販売場を離れることがある場合はあらかじめ「責任者」を指名しておきます。管理者が店舗のオーナーで、常勤はしているが外回りが多いケースや、シフト制の勤務体系で営業日に管理者が休日を取得する場合などがこのケースです
  2. 夜間において酒類を販売する場合
    午後11時から午前5時に間にお酒を販売する場合は成年者が酒類販売管理者となる必要があります
  3. 異なる階に酒類売場がある:例えば建物の1階と2階にそれぞれお酒の販売場がある場合は、どちらかの階に酒類販売管理者を置き、それ以外の階に責任者を配置します
  4. 酒類売場の面積が著しく大きい場合:販売場のあるフロアが著しく広いときは100㎡ごとに1名以上の責任者を配置します
  5. 同一階の著しく離れた場所に酒類売場がある場合:フロアは同じですが複数の販売場があり、販売場と販売場の間が20メートル以上ある場合
  6. 複数の販売場が著しく離れていない場合でも、同一階において酒類売り場の点在が著しい場合:同じフロアに3か所以上の販売場が存在する場合がこれにあたります
  7. その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

3~6は通常の販売所ではあまり考えられませんが、例えば大きなホールを借りて複数の業者が参加してのお酒のイベントなどを開催する場合があてはまります

期間限定の酒類販売に関しては「期限付酒類小売業」としての届出が必要となります

「期限付酒類販売業」の届出をする際の要件としては以下となります

  • お酒の製造者またはお酒の販売者が入場料を取ってお酒の販売をするイベント
  • イベント期間は7日以内
  • イベントの開催場所は同じ場所で月1回まで

届出は開催日の10日前までとなっています

こちらの届出のご依頼も当事務所で承っております

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