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酒屋以外でもお酒の販売はできる?
ビールや日本酒、焼酎などのお酒全般を売るには、税務署からもらえる免許を持っている必要があります
昔で言えばお酒の購入先はもっぱら酒屋さんでしたが、今ではスーパーをはじめコンビニなどでも買うことができます
手軽に買うことができる分、20歳未満への販売に対する防止規定等は非常にハードルが高くなっています
お酒を販売するときに必要な免許は各種あります
ご自身がお酒をどのようにして売るのか、という実態に照らして必要な免許の申請をすることになります
お酒の販売免許の種類
一般酒類小売業免許
お酒(ビール・日本酒・焼酎・ワインなどお酒全般)をお店などの販売所で販売しようとする場合は酒税法の規定により、お酒を販売する販売場がある場所を管轄する税務署から酒類販売業免許(しゅるいはんばいぎょうめんきょ)を受ける必要があります。
この免許は「販売場ごと」に必要となので、例えばコンビニの1号店と2号店がある場合、1号店・2号店それぞれに免許が必要となります
この「販売業免許」は販売先や販売方法によって区分がありますが、そのうち、お酒を販売する場所でお客様や酒場、料理店などお酒を取り扱う接客業者に対して全ての品目のお酒を売ることができるのが「一般酒類小売業免許」です
コンビニエンスストアやスーパーなどはもちろん、ピザ専門店や貴金属買取ショップでの高級なお酒の取り扱い、オークションサイトにお酒を出品したり、ボウリング場やビリヤード場でのビールなどの販売、お土産屋さんでのビールや焼酎の販売、日本製のお酒を海外へ輸出する際にもこの一般酒類小売業免許が必要です。
※貴金属買取ショップでも一般酒類小売業免許が必要?
貴金属買取ショップはリサイクルショップと同じで、他人から中古品を買い取り、それをさらに他人に売るという営業行為ですので「古物商許可」を持っています。
ではお酒も「古物」として取り扱われるはずなので「古物商許可」でいいのではないか?と思われがちですが、お酒の買い取りに関しては、お酒は「消費財」という取扱いになるので古物としての取扱いにはなりません。ただし、それを他人に売るという行為が酒類販売にあたりますので「一般酒類小売業免許」が必要となります
この免許は、都道府県をまたいでお酒を販売することはできません。例えば大阪に販売所がある場合は大阪府内のみ配達や送付で販売できます。例えば兵庫や奈良、和歌山、京都などのお客様に販売することはできません。
通信販売酒類小売業免許
文字通り、通信販売です
この免許では、全国のお客様に対してお酒を販売することができます
ただし、店頭での販売はできません
あくまで通信販売です
しかも、他の都道府県にまたがって販売しなければなりません
さらに、一般酒類小売業免許とは違って、販売できるお酒の種類に制限があります
- 輸入酒
- 地酒のように、比較的小さな蔵元が製造するお酒
大手メーカーのビールを通信販売で売ることはできません
酒類卸売業免許
お酒を販売する業者やお酒の製造業者に対して酒類を販売(卸売)する免許です
他にも「酒類卸売業免許」や「特殊酒類小売業免許」などもあります