コンビニ・宅配ピザ屋・貴金属買取販売店や通信販売などでのお酒の販売は大阪府堺市の奥田行政書士事務所にお任せ下さい!

当事務所のホームページにお越し頂きまして誠に有難うございます

お酒を販売するには免許が必要です

お店など、場所を構えてお酒の販売をするには「一般酒類小売業免許」

インターネットやチラシなど広告を使用して全国配送可能なお酒の通信販売をするには「通信販売酒類小売業免許」

その他卸売りをする「酒類卸売業免許」などのように、許可(正式には「免許」)を税務署に申請します

従来は酒屋さんだけが主にお酒を販売していましたが、販売ルートの多様化に伴ってコンビニエンスストアはもちろん、最近では宅配ピザ店や貴金属買取販売店などでもお酒の販売があります

免許を取るにはそれなりの書類を揃える必要があるので日数がかかります

また、”どんなお酒をいくらで仕入れて、いくらで売り、年間どれくらい経費を使い、どれだけの在庫を抱えて、最終的にどれだけの利益を得るのか”という事業計画を考えて申請するという特殊性もあります

さらにお酒を売る店舗(販売所)の見取図も書かなければなりません酒類販売の行政書士

日々の営業で忙しい中、市役所や法務局へ書類集めに奔走したり、見慣れない書類に記入をしたり、事業計画を考えたりと、申請には手間と時間がかかります

そんなときは当事務所にご相談下さい

決算書を基に販売計画をお聴きし、店舗の図面作成から書類の取り寄せまでフルサポート致します

スムーズに申請して一日でも早く商売を始めたい方はぜひご連絡ください

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