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風俗営業店舗とはほとんどセットで必要~飲食店営業許可について~

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目次

風俗営業許可を取る前に飲食店営業許可を申請

 

風俗営業許可の申請をする業種が、飲食物をお客様に提供する営業形態の場合は、前もって保健所による「飲食店営業許可」が必要となります

ラウンジ・スナック・ガールズバー・バーなどは一般的に飲食物を提供するので許可を取ることになります。また、雀荘でも店内で調理してお客様に料理や飲み物を提供する場合は必要です

飲食店営業許可には厨房などの設備に基準があります

右の図は大阪市の例ですが飲食店の営業許可には一定の基準を満たす必要があります

  • シンクは2層以上であること大阪の飲食店営業許可の施設基準
  • シンク以外に手洗い場があること
  • 手洗い場には洗剤を常備していること
  • 食器棚は扉付きであること
  • 窓がある場合は網戸があること

など、いろいろと細かい規定があります

これから店舗を設計するなどの場合は、設計図ができた時点で図面を持って保健所に確認します

工事が完成してからの確認ですと、もし基準に満たない設備があった場合手直しのために余計な出費が発生します

食品衛生管理者はいますか?

飲食店に必要なものとして食品衛生管理者があります

調理師や栄養士などの免許をお持ちの方は食品衛生管理者となれます

そのような方がいない場合はどうすればいいのでしょうか?

その場合は、食品衛生管理者となる予定の方に「食品衛生責任者養成講習会」を受講して修了してもらうこととなります

大阪では各地で頻度高く行われていますので、これの受講申し込みをします

大阪食品衛生協会ホームページ

↑ここからネット申し込みができます

飲食店営業許可が、警察への風俗営業許可の申請に間に合わない予定の場合はご相談ください

飲食店営業許可申請書類の作成・提出

書類を作成します。申請に必要な書類は以下の通りです

  1. 飲食店営業許可申請書
  2. 営業施設の図面・営業所近辺の地図
  3. 食品衛生責任者の資格を証する書類
    ※施設には、食品衛生に関する資格のある責任者を1人設置しなければいけません。調理師、栄養士などの免許証や、養成講習会の修了証など「食品衛生責任者として認められる資格」を証する書類の原本の提示が必要です
  4. 【法人の場合】履歴事項証明書の原本

4.の法人の場合の履歴事項証明書は職員の方にお見せするだけですが、絶対に必要です。これがないために出直しを余儀なくされる場合がとても多いので注意してください

営業所近辺の地図

営業所を中心に150m~200mほどの周りが確認できる地図を添付します。

googleマップやYahoo地図のような、インターネットから印刷できる地図で構いません。

営業施設の図面

店舗全体の図面と厨房施設の図面を作成します飲食店営業許可の施設設備の基準

この図面で保健所は事前に設備の情報を入れ、立ち入り調査を行います

大阪市内の場合は特に検査時に厨房をチェックします。中でも

  • 蛇口からお湯が出るか
  • 食器棚は扉が閉まるようになっているか

絶対にチェックします

 

 

食品衛生責任者の資格を証する書類

調理師免許証など、食品衛生管理者となれる資格を証明できるものの原本を添付します。

「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、その修了証を添付します。

 

これらの書類をすべてそろえて申請します

申請は開店予定日の少なくとも3週間前までには提出が必要ですので、動き出すのはそのもっと前からという事になります

 

~大阪市の場合~

経験則ですが、大阪市では飲食店営業許可を申請する際、書類の要件をクリアすると保健所職員の立ち入り検査の日程をその場で決めることができます。

基本的に厨房施設を中心に見ることになります。

数ある設備基準のなかでも

  • 2層シンクがあること
  • 2層シンク以外に手洗い場があること
  • 床に排水溝があること
  • お湯と水を供給できること
  • 食器棚に扉が付いていること

以上の点が必要とされます

立ち入り検査をクリアすると、保健所職員からその場で許可証の交付日が書かれた通知書を手渡されます

検査日から2週間後の日が交付日として記入されていますが、場合によっては検査日から1週間程度で許可証ができあがっている場合がありますので、急いでいるときは電話で交付可能か問い合わせることができます

ただこれも、「できうる限り、スムーズに許可を出そう」という保健所の職員さんの努力によるものですので、一概にすべてこの通りとなるわけではありません

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