キタ・ミナミ・堺東をはじめ大阪府下のスナック・ラウンジ・深夜のバー・ゲームセンターの許可はお任せ!土日祝も受け付けている堺市の行政書士による風俗営業許可申請の専門サイトです

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用途証明

申請書類の中に「用途証明」があります これは、営業所とする建物のある場所が都市計画法上のどの地域(商業地域とか工業地域とか)にあるのかを公的に証明する書類です その地区を管轄する市役所に証明願を提出すると、市長印を押して …

メニュー表を忘れずに

風俗営業許可を申請し、しばらくすると警察署(もしくは風俗環境浄化協会)から、お店の検査に来られます 申請した内容、主に照明の数や位置、営業所と客室のサイズなどを見られますが、見落としがちなのがメニュー表です お店でどのよ …

申請する際の身分関係書類3つ

風俗営業の許可申請書類の中に、申請者や管理者の身分を公的に証明する書類が必要です ・住民票 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書   住民票は最近コンビニでも入手できますので比較的簡単です   …

カウンターは客室扱い

多くのスナックやバーでは店内にカウンターが存在します カウンターの面積は通常「客室」として面積を出します ただし、上から見ると一部だけ厨房内にかかっていて客が使用できないという場合は、その部分は客室にに入れないことになり …

申請者と管理者は同じでOK

風俗営業許可を申請する際に、その営業所に常勤「管理者」を設定する必要があります 管理者は、営業所の他の従業員に対しての法令遵守教育や営業所の状態を法令に合った状態に保つためのチェックをしたり、風営法で決められている書類を …

使用承諾書の目的欄

営業所としようとする店舗が賃貸物件の場合、オーナー(大家)からの使用承諾書が必要書類となります その使用承諾書の目的欄は「スナックとして」「ラウンジとして」「バーとして」などのように、風俗営業として使用するという旨の記載 …

物件契約書の使用用途にご注意

商業ビルなどのテナントとしてお店とする物件を借りる際にオーナーと契約書を交わすのですが、その際に「オーナーがどのような使用目的でその物件を貸すのか」という使用目的を記載する内容を記載することになります。 契約書のコピーは …

18歳未満立ち入り禁止の表示

風俗営業許可を受ける営業所は18歳未満の者を営業所に立ち入らせてはいけません そのため、お店の入り口に「18歳未満立ち入り禁止」の旨の表示をしなければなりません 表示形式については、一般的にプレートを貼付する方法がとられ …

お店が地下または地上3階以上にある場合

お店がビルなどの地下、または3階以上の場所にある場合は、風俗営業許可申請に伴って消防署と建築関係の検査も必要となります 消防署は消防設備、避難経路などの確認検査、建築関係は建築基準法に則った建物であるかどうかの検査を行い …

申請の図面は実際に測ることが必要です

風俗営業許可の申請には店舗の図面が必要です その図面には長さ(距離)を記入することになります これは店舗内の床面積を計算するときに使います では、図面であれば、工務店や内装業者が作った図面でもいいのでしょうか? 答えは「 …

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