キタ・ミナミ・堺東をはじめ大阪府下のスナック・ラウンジ・深夜のバー・ゲームセンターの許可はお任せ!土日祝も受け付けている堺市の行政書士による風俗営業許可申請の専門サイトです

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深夜酒類提供飲食店は風俗営業法の適用を受けます

深夜0時以降もお酒を提供する飲食店(深夜酒類提供飲食店)は、風俗営業許可の対象ではありません しかしながら、営業の実態がスナックやラウンジなどの風俗営業対象店舗と似ており、健全な風俗の維持に影響を及ぼしかねないことから、 …

変更届の作成・提出も承っています

申請した際に、申請書に記載していた 申請者の氏名や住所 管理者として申請していた人の氏名や住所 これらが変わったときは、変わった日から10日以内に管轄の警察署に変更届を出す必要があります 特に管理者を従業員としていた場合 …

午前0時以降のお酒提供

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」としての届出を警察署に提出しなければなりません 提出書類は風俗営業許可申請とほぼ同じで、特に店舗の図面を複数(照明・求積・配置)作成する必要があります 特に求積は …

深夜酒類提供飲食店も用途地域にご注意を

午前0時以降にお酒を提供する飲食店は「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要です お店の場所は風俗営業許可に準拠しますので、住宅地域などでは開業することができません お店の場所の設定は慎重に行わなければなりません

風俗営業許可の期間

風俗営業許可は一旦取得すると期限はありません 建設業許可などのように、更新の制度はありません ただし、おおむね3年に一度、管理者の講習を受講する必要はあります 管理者の講習は半日程度の座学です

建築計画概要書の取得

申請書類で必要になる建築計画概要書は、営業所が存在する市町村役場で取得できますが、大阪の場合、ほとんどの市町村は南港にある咲洲庁舎まで出向く必要があります 大阪市や堺市は市役所内に発行部署があります

カウンターも客室です

お店のカウンター上も客室扱いとなります カウンターの中はスタッフだけが利用する空間なのでもちろん客室とはなりません

従業者名簿

風俗営業許可を取得すると、その管理者は従業者名簿を作成する義務があります その営業所で勤務する従業員全員の氏名、生年月日、住所その他必要事項を記した名簿を作成し、その営業所に常備しておくことが必要です

管理者講習

風俗営業許可が下りると、管理者に指定した人は日々の営業の中で風俗営業管理者としての責務が発生します その中で、3年に1度の割合で「管理者講習」を受けることとなります 管理者講習では、管理者としての業務などを学ぶこととなり …

デジタルダーツやシミュレーションゴルフの取り扱いが変わりました

平成30年9月25日より「解釈運用基準」が変更となり、デジタル式のダーツやシミュレーションゴルフの取り扱いが変わりました 従来はこれら2つはゲーム機という取り扱いで、これらの機械の大きさの床面積が、客室面積の10%以上と …

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