深夜0時以降も営業するバーを始める際は「深夜種類提供飲食店」の届出を警察署にすることとなります
届け出て受理されると次の日から数えて10日後に営業をすることができます
オープン日が決まっているならば逆算して間に合うように届け出なければなりません
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