風俗営業許可が必要が否かの重要なポイントとなるのが「接待行為があるかないか」です

お客様に対して接待行為を伴ってもてなす場合は風俗営業許可を取らなければなりません

では接待行為とは何でしょうか?

法令によりますと、一緒に踊ったり、カラオケを一緒に歌ったり、歌うよう勧めたり、特定少数のお客様に対して談笑の相手になったり等です

よく間違えられるのは、カウンター越しに話し相手になるのであれば接待行為ではない=風俗営業許可は不要、という認識です

カウンター越しであれ、特定少数の相手として談笑やゲームの相手となることは接待行為となります

当事務所は風俗営業許可取得の実績が多数ありますのでお気軽にご依頼・ご相談下さい