深夜0時をすぎても営業しているラーメン店はたくさんあります
メニューにはビールの名前があったりして、アルコールも提供しているところがほとんどです
「午前0時以降も営業」していて「お酒を提供」する「ラーメン店」は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要でしょうか?
法令では、深夜にお酒を提供しているところであっても、主に提供するものがご飯や麺類などの場合で、お酒の提供が付随的なものである場合は、深夜酒類提供飲食店とはみなされませんので、届出の必要はありません
飲食物を提供するので、もちろん保健所に対しての飲食店営業許可を受ける必要はあります
バーなどのように、提供するものが主にお酒であり、付随的にスナック類を提供する場合が、深夜酒類提供飲食店の届出を警察にする必要があります
この場合も当然のことながら、飲食店営業許可わ受けておく必要があります