客が使用するスペースに高さが1m以上の物を置くことは出来ません

風営法により、高さ1m以上の物は「見通しを妨げるもの」とされます

イス・テーブル・カウンター・観葉植物やボトル棚など、全てを高さ1m未満にしなければなりません

よくあるのは、カウンターが高さ1m以上の物件を借りてしまった場合です

この場合は建物のオーナーに相談してカウンターを低くする、または床自体を底上げしてカウンターの高さを低くするか、もしくはカウンターの横にイスを置かず客に使用させない営業にするなどの対策が必要です

こういった場合は念の為事前に所轄に相談した方が良いでしょう