時々このような問い合わせがあります

「女性スタッフに接待させるラウンジの営業を夜12時以降もしたいのだが、許可はどのようにして取ればいいか?」

風俗営業1号(俗に言うスナック・ラウンジなど)は許可を取れば、カラオケを一緒に歌ったり水割りなどを作って提供したりといった接待行為が出来ます

ただし、営業時間は12時まで(一部地域は深夜1時まで)です

一方、深夜酒類提供飲食店(俗に言うバーなど)は夜12時を超えても営業出来ます

ただし、上に言うような接待行為は一切出来ません

では、複合技として両方の許可(届出)を取れば、12時以降も接待行為ができるようになるなのか?

答えは「NO」です

これを認めると風営法の意味合いが薄れるので警察は受け付けません

接待行為を取るか、営業時間を取るかの判断が必要となります