ご面談でお伺いするお店を拝見する際に時々見かけるのが、腰壁(衝立)の上にガラス板の仕切りがあるもの

ガラス板込みで高さが1m未満であれば何の問題もありません

しかしだいたいは1mを超えてしまっています

これは風営法許可の要件である「見通しを妨げるもの」に当たります

”腰壁部分は1m未満、ガラスは透明だから見通せる”

この判断は誤りです

ガラスが透明であっても、そこに広告物などを貼って、結局見通せない状態になる可能性があるとして許可が下りません

もしこのような状態の場合はご相談ください