風俗営業許可を取得しようとするお店の近く(一定の範囲内)に保全対象施設があると、そのお店では許可を取ることができません

これは許可取得の時に施設があるかないかで判断されます

つまり、許可を取得した後に新しく施設が建てられたなどの場合は、許可には何ら影響がありません

ここでよくあるのが、かつてテナントビルの1室で許可を取得して営業していたが廃業

その後新しい借主が同じ部屋で風俗営業許可を取得しようとした場合ですが、この間に施設が建てられているともうその部屋では(その建物では)風俗営業許可を取得することはできません

「前もここで許可を取っていたから大丈夫」ではなく、再施設の有無を確認する必要があります

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