営業を始める場合に、自分がする営業は風俗営業の許可なのか、深夜酒類提供飲食店の届出なのか、どちらなのかを判断する必要があります
判断するポイントは以下の通りです

①スタッフによる特定少数の客に対する接待行為がある(「接待行為とは」を参照)
⇒接待行為がある場合は風俗営業法上の「1号営業(社交飲食店)」となりますので、風俗営業許可が必要です
②接待行為はない。午前0時以降もお酒を提供する飲食店である
⇒接待行為がないので風俗営業許可は必要ありません。ただし、午前0時以降にお酒を提供するのであれば「深夜酒類提供飲食店」の届出を出す必要があります。
③接待行為はないし、午前0時まで営業しない
⇒風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店の届出も必要ありません。