すでに風俗営業許可を取得して営業をしていると、途中で店内の改装をすることもあるかと思います

例えば倉庫にしていた部屋の壁を取り払ったり、またはカウンターを短く切ったりしてテーブルと椅子を増やす

またはその逆でテーブルを撤去して倉庫にしたりなど。

お客様がお酒を飲んだりするような、通常使用する面積を「客室面積」といいますが、申請時からこの客室面積を変えるには事前に警察署の承認が必要となります

計画上の客室の形状や面積がどうなるのかなどを、工事に着工する前に図面を持って警察署に相談に行きます

工事の完了予定日などの情報も伝えたうえで、変更後の客室で営業ができるのか、できるのならいつ頃検査になるのかなどを綿密に打ち合わせます

こういった、客室面積変更は「変更承認」の手続きとなり、変更後の図面も再度作成することとなります

新規での許可申請の次に手続きが煩雑で、その上警察署との事前協議も必要となります

当事務所ではこのような変更承認の手続きも承っておりますので、お考えの方はお早めにご相談ください