平成30年9月25日より「解釈運用基準」が変更となり、デジタル式のダーツやシミュレーションゴルフの取り扱いが変わりました
従来はこれら2つはゲーム機という取り扱いで、これらの機械の大きさの床面積が、客室面積の10%以上となるのであればゲームセンターとしての許可申請(5号営業)となっていました
例えば、主な営業はバーでも客室の3分の1の広さにデジタルダーツ機を設置しているとゲームセンターとしての扱いとなっていました
今後は床面積10%以上の広さに設置していてもゲームセンターとしての扱いとはならなくなりました
しかしながらそれには以下の条件があります
- 目視または監視カメラ等で、設置しているすべての機械を確認することができる
- 他にゲーム機を設置していない
まだ新しい運用基準ですのでこれから設置を始めようとする方は一度ご相談ください