営業所とするお店の場所は都市計画法上の制限を受けます

都道府県条例で規定されており、大阪府の場合以下の地域では一部地域を除き風俗営業許可を取得できません

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

主に郊外に多い「市街化調整区域」にお店がある場合は弊所までお問い合わせください