風俗営業の許可を取得すると以下のことに注意して営業することとなります
- 午前0時以降は営業できない(一部地域は午前1時)
- カラオケ・生演奏など騒音に関係するものは午後23時まで(大阪府の場合)
- 申請時に設定した管理者にはよる帳簿の作成・管理など
- 客引きができない
- 18歳未満の者を従業員として働かせてはいけない
- 18歳未満の者を客として立ち入らせてはいけない
- 未成年者に酒煙草を提供してはいけない
ざっと挙げただけでこれくらいあります
風俗営業許可を取ったら午前0時以降も営業できると誤った認識をお持ちの方もいらっしゃいますが
- どうしてもスタッフによる接待行為をしたいなら午前0時までの営業⇒風俗営業許可
- 午前0時以降も営業したいならスタッフによる接待行為をしない営業⇒深夜種類提供飲食店の届出
となりますのでご注意ください