スナック・ラウンジなど接待飲食店の場合、営業所とするお店の最低面積は法令で決まっています

最低面積は「16.5㎡」です(和室の場合は9.5㎡)

ただし、営業所に客室が1つしかない場合はこの最低面積以下でも許可の申請ができます

客室が2つ以上ある場合は、それぞれの客室はこれ以上の面積がなければなりません