申請書類の中に「用途証明」があります

これは、営業所とする建物のある場所が都市計画法上のどの地域(商業地域とか工業地域とか)にあるのかを公的に証明する書類です

その地区を管轄する市役所に証明願を提出すると、市長印を押してもらえます

大阪や名古屋など比較的大きな都市圏では、この用途証明の代わりに「用途地域図」で代用することができます(所轄への確認は必須です)

市役所の中にモニター付きの自動販売機のような機械が置いてあり、それを操作して発行します