風俗営業許可を申請する際に、その営業所に常勤「管理者」を設定する必要があります

管理者は、営業所の他の従業員に対しての法令遵守教育や営業所の状態を法令に合った状態に保つためのチェックをしたり、風営法で決められている書類を作成・保管する義務があります

この「管理者」は、申請者と同じでも構いませんし、別の人でも構いません

例えば、お店のオーナーを申請者とし、お店で働くママさんを管理者とすることができます

逆にママさんを申請者、管理者とすることにできます

ただし、申請者と管理者には欠格事由があります

欠格事由に当てはまるため、申請者を別の人にしておくという「名義貸し」は罰せられますのでご注意ください