商業ビルなどのテナントとしてお店とする物件を借りる際にオーナーと契約書を交わすのですが、その際に「オーナーがどのような使用目的でその物件を貸すのか」という使用目的を記載する内容を記載することになります。

契約書のコピーは風俗営業許可申請の必要書類となっており使用目的を確認されるわけですが、万が一「住居として」や「事務所として」などのように、風俗営業で使用する旨の記載がない場合は、オーナーからの使用承諾書が別途必要となります。

バーやラウンジが多く入る繁華街の商業ビルであればほぼ問題はないと思いますが念のためご注意ください。