風俗営業許可の申請には店舗の図面が必要です

その図面には長さ(距離)を記入することになります

これは店舗内の床面積を計算するときに使います

では、図面であれば、工務店や内装業者が作った図面でもいいのでしょうか?

答えは「NO」です

 

工務店や内装業者が作成した図面には「壁芯」や「柱芯」といって、壁や柱の厚みが含まれた長さが記入されています

これでは正確な床面積を求めることができません

壁芯や柱芯を記載した工務店作成の図面

例えば図の右側「3.76(②)」は壁芯から柱芯までの長さです

しかし風俗営業許可では「床面積」を求められます

この「3.76(②)」には柱と壁の厚みが含まれています

風俗営業許可申請の図面では壁から柱までの長さ「3.16」が必要となります

この、壁や柱の厚みを含まない長さを「内法(うちのり)」といいます

現場を計測せず、図面だけで長さ、面積を求めても店舗検査の時に不適合となるリスクが非常に高いです

 

当事務所ではご依頼があった際には、必ず現場にお邪魔して実測し、申請について正確な図面を作成致します