自分が開く店は風俗営業法上のどの種類にあたるのかを判断する基準の一つとして「遊興をさせる」という言葉が出てきます

たとえば1号営業の規定では

「キャバレー・待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」

特定遊興飲食店営業については

「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう」

とされています

「遊興をさせる」とはどんな内容でしょうか?

解釈運用基準では以下のように定められています

営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合であり次のような例示がある

  • 不特定の客にショー・ダンス・演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスさせる場所を設けるとともに、音楽や証明の演出を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊技、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、または不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

例えばバンドの演奏を聴かせるライブハウスは、例示の2番目にあたるため「特定遊興飲食店」の可能性があります

サッカーワールドカップの時期に試合の映像を店内に流して、店側が応援を呼び掛けてお客様が呼応して応援するような場合は「特定遊興飲食店」にあたる可能性があります

平たく言えば、店側からのお客様に対して遊びのアプローチをかけることは「遊興させる」ことになります

逆に言えば、スポーツバーを名乗ってはいますが、ただ単に店内にサッカーの試合の映像を流すだけで、試合が盛り上がってきてお客様が興奮して声を出して応援する、といった場合は、店側からなにも仕掛けていないので「特定遊興飲食店」にはあたりません。もちろん、飲食店ですので「飲食店営業許可」や午前0時以降も営業するのであれば「深夜酒類提供飲食店」の届出は必要です