風俗営業許可を申請する際に、「キャバクラ」「スナック」「バー」など名前は関係なしに、実際にどのような営業をするのかで申請する業種が決まります

業種の定義は以下の5種類となっています(性風俗営業は除く)

1号営業:「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食させる営業」

2号営業:「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則に定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」

3号営業:「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客室を設けて営むもの」

4号営業:「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

5号営業:「スロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」

この中で、1号営業にある「接待」という言葉ですが、店舗側からの接待が営業の方法として存在する場合は1号営業となります

では「接待」とは何でしょう?

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、具体的には

  • 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒などの飲食物を提供したりする行為
  • 特定少数の客に対して、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為
  • 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨する行為
  • 特定少数の客と一緒に歌う行為
  • 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為
  • 客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為
  • 特定少数の客と共に、遊技、ゲーム、競技等を行う行為
  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
  • 客の口元まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

となっています

これらの行為が店側のアプローチによって行われる場合は1号営業として申請することとなります

逆に2号営業、3号営業を申請する場合はこれらのような接待行為を行うことができません

ですので、「ガールズバー」などは名前に「バー」とは付いていますが、カウンター内であっても特定のお客様とずっと話し込んだり、カラオケを一緒に歌ったりといったことをする場合は1号営業で申請する必要があります

ちなみに「横に座らずカウンター越しなら接待ではない」「5分以内の会話なら接待ではない」といった話がまことしやかに流れていますが、これらは全て接待行為となります