風営法上でいう「客室」とは、通常、お客様が利用するスペースの事で、イスやテーブルなどがある部分をいいます

逆にトイレやエントランス、厨房やカウンター内は客室とはなりません

さて、その客室内に見通しを妨げるものがあると風俗営業許可が下りません

では見通しを妨げるものとは何か?

おおむね1m以上の衝立、壁、観葉植物などのことをいいます

ですので、店舗設計段階でそれらのものが客室にないようにしっかりと確認しましょう