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複数台止められる車庫の場合

会社の敷地内の駐車場など、複数台数の車庫として使える場所を車庫として申請する場合、その敷地のどの場所を今回申請する場所とするのかを記載する必要があります

平成30年10月1日より大阪府は証紙が廃止されました

車庫証明や古物商許可、風俗営業許可の申請には会計課で都道府県証紙を購入して手数料として納めていましたが、大阪府ではこの10月より証紙が廃止され、現金納付となりました とは言いましても、金額は変わりません(申請手数料2,2 …

車庫のサイズ

車庫は自動車が入るサイズでないと申請が通りません 自動車のサイズは車検証に「長さ」「幅」「高さ」という記載がありますので、それ以上の大きさの車庫が必要です また、車庫に屋根がある場合は、屋根の高さが自動車の高さ以上である …

車庫の使用承諾書の契約期間

車庫が賃貸の場合、その土地の大家さんから「使用承諾書」をもらうことになります その使用承諾書には契約期間を記入する欄があります 契約書の契約期間を書くのが通常ですが、概ね1年以上の契約期間でないと申請が通らない場合があり …

車台番号

車台番号とは自動車一台一台にナンバリングされた、いわばシリアルナンバーで、アルファベットと数字の組み合わせでできています。 自動車の車検証に記載されています 車庫証明の申請の際に、もし入れ替え車両(申請する車庫に、以前に …

車庫と自宅の距離は2km

申請する車庫の場所と自宅(使用の本拠の位置)との間の距離は、直線距離で2kmまでとなっています 通常使用できる距離の制限として2kmとなっていますので、この距離を超える場所にある車庫は使用できません

入れ替え車両について

大阪での車庫証明は、今回申請する車庫が以前に別の自動車の車庫となっていた場合、入れ替え車両として車台番号を記載する必要があります 入れ替え車両が存在する場合、この車台番号がないと申請できませんのでご注意ください

車庫の前の道

配置図・位置図には、保管場所とする車庫から公道に出る際の道の幅も記入する必要があります 自動車が出られないような細い道は車庫として認められない場合があります

申請書類のフリガナ

申請書類の申請者の氏名を書く際にフリガナも必要です 小さな表記で見落としがちですが重要な事項ですのでお忘れなきようご注意ください

申請書・配置図・位置図の作成も致します

弊所では、作成済みの書類をお送り頂ければ所轄への申請と受け取りを行います さらに、申請書の記入作成・配置図位置図作成・駐車場の使用承諾書の受取りなどもご要望がありましたら承っております 県外ディーラー様は特にご利用くださ …

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